メルカリでのカメラ転売に「古物商」は必要か?

コウです。

 

 

今回は、メルカリを使ってカメラ転売をする際

「古物商」は必要なのか

を解説したいと思います。

 

 

まず結論を言いますと・・・必要です。

 

 

古物商とは?

AI検索によると

古物商とは、古物営業法に定められた「古物」の買取や販売、交換、レンタルを営利目的で行う業者や個人を指します。古物商の営業を行うには、都道府県公安委員会から「古物商許可証」を取得する必要があります。

 

ややこしい言い回しですが、簡単に言うと

国が決めた項目の中古品で商売をする際は、「古物許可証」を取得しなさい。

という内容です。

 

国が決めた項目は全部で13品目あり

・美術品類
・衣類
・時計,宝飾品
・自動車
・バイク,原付
・自転車
写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・革,ゴム製品
・書籍
・金券

となっています。

カメラは “写真機類” に該当します。

 

 

車の運転には免許証が必要なのと同じように

カメラを転売するなら古物商の許可証を取りなさいと

国から言われているので、必ず取りましょう。

 

 

なぜ古物商に許可が必要なのか?

古物商の許可が必要な理由は

警察が盗品を見つけられるようにするため に必要とされています。

 

 

古物商は、古物取引を行った際に

・取引の年月日

・商品のメーカー名や製造番号など

・氏名、住所など取引先の情報

などの記録が必要になります。

 

 

数年前に、お寺の弥勒菩薩が盗まれた事件がありました。

数か月後、ネットオークションに出品されていたのを警察が発見しました。

 

出品者は転売ヤーだったのですが、

古物商を持っていなかったため記録をしておらず

犯人にたどり着けませんでした。

 

このように盗品を仕入れてしまった場合に

警察が追跡できるようにするための環境を作らないといけません。

 

 

なので、古物許可証は役所や資格団体などではなく

警察署にて申請ができます。

 

 

古物商なしで営業していたら・・・

では古物商なしで営業していたらどうなるのでしょうか?

 

それは

古物営業法違反となり

3年以下の懲役または100万以下の罰金、もしくは両方 に課せられます。

 

これは 住居侵入罪・建造物侵入罪 と同等の罰則です。

 

 

 

先ほどの弥勒菩薩の出品者はどうなったんでしょうね・・・

 

 

カメラでも100万越えする希少・高価なモノがあるので必要とされていますが

私が扱っている機種ではせいぜい20万程度が最も高価です。

 

この程度の金額でしたら警察が大々的に動くことはないですが

副業で始めた事業で

罰則が付いてしまうのは避けたいですね。

 

 

でも古物商って以外に取ってない人が多いんですよね・・・

 

まぁ、バレる可能性が低いと考えてなのか

古物許可証を知らないだけなのか・・・

 

 

 

取得はとても簡単なので必ず資格をもらいましょう。

 

 

古物商の取得方法

ネットで調べると

「行政書士が代理で許可申請するので、プロに任せれば安心!」

などというサイトが出てきます。

 

はっきり言って必要ありません。

 

 

最寄りの警察署に行って

書類をもらって記載して

お金を払うだけで完了です。

 

試験や専門的な手続きなどはなにもないです。

 

 

記載するべき内容は

警察の方に聞けば丁寧に教えてくれます。

 

難しいことはなにもないです。

 

 

代行業者のサイトを見ると

手続きの方法も難しそうに書いてあり、警察から許可を取らなければならない

ことしか載せていません。

 

詐欺とまでは言いませんが

ちょっとやり方が好きではないなと感じました。

 

 

都道府県によって

警察からの確認内容に違いがあるみたいですが

基本どこも警察に聞けば教えてくれます。

 

取得の際は一度自身で足を運んで確認してください。

 

 

古物商を取得したら

古物商を取得したら、準備しなくてはならないものがあります。

 

古物商プレート です。

 

 

古物許可証を取得したという証を掲示しないと

いけない決まりとなっています。

 

 

古物商プレートは楽天やアマゾンで購入可能です。

 

 

マグネットタイプにすれば、壁に穴を空けて掛ける

必要がないのでオススメです。

 

 

私は楽天で1050円で購入しました。

 

古物商プレート

 

 

カメラ転売で必要なプレートの商名は

写真機商 です。

 

たまに 道具商 と間違える人がいるみたいなので

気をつけてください。

 

 

 

掲示する場所は

申請時に記載した住所内で

隠れて見えないような死角などでなければ

場所は特に指定されていません。

 

お店を開いて営業する場合は

お客さんに見える位置であればどこでも良いとされています。

 

私のようなネットを使った在宅であれば

作業台の上や、部屋の扉でも壁でもどこでも大丈夫です。

 

 

ちなみに私は

玄関扉の内側がマグネットでくっ付いたので

そこにしています。

 

当初は冷蔵庫にする予定でしたが、

妻から反対されて困ってました・・・。

 

 

最初、外から見える位置にしないといけないと思い込んでおり

玄関扉の外側に付けていましたが、警察に確認したところ

室内で問題ないとのことでした。

 

リサイクルショップに行くと

店内の真ん中などに掲示している店舗が多いので

外に掲示する必要はないです。

 

 

古物商を取得できない人は?

主に以下の該当者が古物商を取得できません。

 

  • 破産している
     
  • 犯罪を犯し、その執行を終えてから5年経過しない者
     
  • 暴力団員である
     
     
  • 住居が不定
     
  • 古物営業法違反で罰金刑を受けてから5年以上経過していない者
     
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない者
     
  • 未成年者(18歳未満)
     
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者

 

 

この中で気をつけたいのが

古物営業法違反で罰金刑を受けると、5年間は資格を取得できません。

 

もし、古物商の資格を持たずにカメラ転売を始め

売り上げが伸びてきたところで警察が調査に入ったら

罰則に加え、5年間事業を行えなくなります。

 

 

古物許可証は

一度取得すれば期限などないので

カメラ転売を始めるのでしたら必ず取得しましょう!

 

 

 

カメラ転売について何か分からない点などがありましたら

お問い合わせや私のメルマガからお気軽にご連絡ください。

 

後日、お返事させていただきます。

 

 

 

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新卒入社でブラック企業に勤めていた頃、
将来が不安でした。

カメラ転売に出会ったことで人生が大きく変わりました。

 

現在もサラリーマンをしながら
カメラ転売で稼ぎ続けています。

 

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